居宅介護(身体介護・家事援助)
心身および知的、精神的障害のある方への訪問在宅サービス
ホームヘルパーが自宅にうかがい、一緒に食事を作ったり、掃除をしたり、入浴のお手伝いをしたりしながら見守り等を行うサービスです。
【対象者】
障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
- 区分2以上に該当していること
- 障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」 「3 できない」
「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「移動」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
行動援護
知的障害のある方の訪問在宅および外出時サービス
知的な障害のある方が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護や外出時における排せつ、および食事等の介護などを行う付き添いサービスです。
1年以上の知的障害者サービスに従事し、かつ行動援護の従事者研修を受けた職員が対応します。
【対象者】
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者で、障害程度区分が区分3以上である者。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方への訪問在宅および外出時サービス
ホームヘルパーが自宅にうかがい、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、並びに見守り等を連続して行うサービスです。外出時における移動の介護も行います。
【対象者】
障害程度区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者
- 二肢以上に麻痺等があること
- 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること
重度障害者等包括支援
重度の障害のある方に対する総合的なサービス
常時介護を必要とし、その介護の必要の程度が著しく高い障害のある方に対して、居宅介護、行動援護、重度訪問介護、短期入所、共同生活介護を包括的に提供するサービスです。
【対象者】
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある者のうち、四肢の麻痺及び、寝たきりの状態にある者並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者
具体的には、障害程度区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する心身の状態)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者